朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱

昭和54年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市市民体育振興奨励補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象の範囲)、第5条(補助金の交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 目的
  3. 第3条 補助対象の範囲
  4. 第4条 補助金の基準額
  5. 第5条 補助金の交付申請
  6. 第6条 補助金の交付可否決定
  7. 第7条 交付可否決定の通知
  8. 第8条 補助金の返還
  9. 第9条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市市民体育振興奨励補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、市民の体育及びスポーツ・レクリエーションの振興を図るため、県大会以上の大会(以下「大会」という。)に出場する者に対し、その経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付し、もって市民の連帯感を強化し、市民体育の振興に寄与することを目的とする。

(補助対象の範囲)

第3条 補助金の対象となる大会(以下「補助対象大会」という。)は、会場地が朝霞市以外の大会で補助金申請日の属する年度内に行われた大会とする。ただし、補助対象大会の主催者又は主催団体、会場となる都道府県、大会区分の全てが同一の場合における補助金の交付申請については、1の年度につき1回を限度とする。

2 補助金の対象となる者(以下「補助金対象者」という。)は、補助対象大会当日に市内在住者で、当該補助対象大会の主催者又は主催団体が大会出場に際して必要と定める予選又は選考を経て大会に出場する者とし、次の各号のいずれかに該当する者であること。ただし、中学生・高校生及び大学生については、大会区分が関東大会等以上の大会を対象とする。

 (1) 補助対象大会へ参加登録された選手、監督、コーチ、マネージャー等。ただし、監督、コーチ、マネージャー等については各1名までとする。

 (2) その他特別の事情のある場合で、市長が適当であると認めた者

(補助金の基準額)

第4条 補助金の基準額は次の表に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、朝霞市市民体育振興奨励補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、高校生以下が補助金申請者となることはできない。この場合、補助金申請者は補助金対象者の保護者又はそれに準ずる者でなければならない。

 (1) 補助対象大会の大会要項又は大会要項に準ずる書類の写し

 (2) 補助対象大会の出場申込書又は出場申込書に準ずる書類の写し

 (3) 予選又は選考となった大会の結果が記載された書類

 (4) 予選又は選考を経て補助対象大会に出場決定したことが記載された書類

 (5) 補助金対象者が2名以上の場合、朝霞市市民体育振興奨励補助金交付対象者一覧表(様式第2号)

 (6) 補助対象大会の結果記録証又は結果記録証に準ずる書類の写し

 (7) 賞状又は賞状に準ずる書類の写し(補助対象大会において入賞した場合に限る。)

 (8) 前各号に掲げるもののほか、補助対象大会の出場について参考となる書類

(補助金の交付可否決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。

(交付可否決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の可否を決定したときは、その決定内容を補助金申請者に対し、朝霞市市民体育振興奨励補助金交付決定通知書(様式第3号)又は朝霞市市民体育振興奨励補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 補助金交付者が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 (2) その他この要綱に定める事項に該当しないとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)