朝霞市の要綱「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱」(平成18年2月28日) 全12条のうち12番目
朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱 第12条(使用料の免除)
条文
規則第17条第1項第2号に規定する使用料の免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 部活動に使用する場合
(2) 校外活動に使用する場合
2 規則第17条第1項第3号に規定する使用料の免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 自治会又は町内会が防災に関することに使用する場合
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合
市の例規集の文言のままです(平成18年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則(平成18年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、小中学校体育施設の開放に関する事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)