朝霞市の要綱「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱」(平成18年2月28日) 全12条のうち8番目
朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱 第8条(利用の申請等)
条文
規則第7条に規定する利用の申請は、運営委員会を設置している開放校は運営委員会を経由して、その他の開放校は調整会議により教育委員会に提出するものとする。ただし、調整会議終了後における利用の申請のない開放施設を利用しようとするときは、調整会議の翌日以降に教育委員会に提出するものとする。
2 開放施設のうち、体育館の利用の申請は、調整会議の日から起算して7日までは5回までとする。
市の例規集の文言のままです(平成18年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則(平成18年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、小中学校体育施設の開放に関する事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)