朝霞市の要綱「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱」(平成18年2月28日) 全12条のうち7番目
朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱 第7条(利用の調整)
条文
開放施設を利用しようとする団体(以下「利用団体」という。)は、運営委員会を設置している開放校は運営委員会、その他の開放校は、教育委員会が開放月の前月に開催する学校体育施設開放調整会議(以下「調整会議」という。)において、利用の調整を行うものとする。
2 前項の規定による利用の調整に際し、利用しようとする日時が重複したときは、当該利用団体において協議し、決定するものとする。
3 開放施設のうち朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設の使用料に関する条例(平成18年朝霞市条例第16号。)第1条に規定する照明施設(以下「照明施設」という。)及び照明施設が設置されている屋外運動場の利用の調整に関する事項は、第1項の規定にかかわらず別に定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成18年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則(平成18年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、小中学校体育施設の開放に関する事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)