朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱
平成18年2月28日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成18年5月1日施行のものです。全12条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則(平成18年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、小中学校体育施設の開放に関する事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則(平成18年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、小中学校体育施設の開放に関する事項を定めるものとする。
(開放の制限)
第2条 規則第1条において「学校教育に支障のない範囲」とは、学校行事、部活動その他の学校教育に支障を生じない場合をいい、支障を生ずる場合には、開放施設の開放は行わないものとする。
(開放校、開放施設、開放する日及び時間)
第3条 規則第2条の規定による開放校、開放施設、開放する日及び時間は、学校体育施設開放予定表(様式第1号)により公表するものとする。
(代表責任者の任務)
第4条 規則第6条第3項の規定による代表責任者が負う責任のほか、代表責任者が行う任務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事故防止及び事故発生時に適切な処置を行う。
(2) 利用者に利用者心得を遵守するよう指導する。
(3) 車両を開放校の指定する場所に整理して駐車するよう指導する。
(4) 施設、用具の管理と開放校内の保持に当たる。
(5) その他教育委員会の指示による業務を行う。
(学校開放運営委員会)
第5条 規則第4条に規定する学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営方法等は、教育長が別に定めるものとする。
(利用団体の要件)
第6条 規則第5条に規定による開放施設を利用することができる団体は、高等学校、短期大学、大学等に所属するサークル及び団体を除くものとする。ただし、市立小中学校の課程を修了した者で構成する団体はこの限りでない。
(利用の調整)
第7条 開放施設を利用しようとする団体(以下「利用団体」という。)は、運営委員会を設置している開放校は運営委員会、その他の開放校は、教育委員会が開放月の前月に開催する学校体育施設開放調整会議(以下「調整会議」という。)において、利用の調整を行うものとする。
2 前項の規定による利用の調整に際し、利用しようとする日時が重複したときは、当該利用団体において協議し、決定するものとする。
3 開放施設のうち朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設の使用料に関する条例(平成18年朝霞市条例第16号。)第1条に規定する照明施設(以下「照明施設」という。)及び照明施設が設置されている屋外運動場の利用の調整に関する事項は、第1項の規定にかかわらず別に定めるものとする。
(利用の申請等)
第8条 規則第7条に規定する利用の申請は、運営委員会を設置している開放校は運営委員会を経由して、その他の開放校は調整会議により教育委員会に提出するものとする。ただし、調整会議終了後における利用の申請のない開放施設を利用しようとするときは、調整会議の翌日以降に教育委員会に提出するものとする。
2 開放施設のうち、体育館の利用の申請は、調整会議の日から起算して7日までは5回までとする。
(利用の許可)
第9条 規則第8条に規定する許可書(以下「許可書」という。)の交付は、運営委員会を設置している開放校は運営委員会、その他の開放校は調整会議において交付するものとする。
2 照明施設の許可書の交付は、前項の規定にかかわらず、利用する日又は利用する前日に交付するものとする。
(利用の方法)
第10条 規則第8条の規定により許可書の交付を受けた利用団体(以下「利用者」という。)は、教育委員会が指定する場所(以下「指定場所」という。)において、利用する日に許可書を提示して開放施設の鍵を借り受けるものとする。ただし、鍵を借り受ける必要のない開放施設については、この限りでない。
2 利用者は、前項の規定による鍵を借り受けたときは、利用終了後速やかに指定場所に返却するものとする。
3 前2項の場合において、指定場所が閉じているときの鍵の借受けにあっては利用する日の前日、鍵の返却にあっては利用する日の翌日の正午までとする。
(学校体育施設開放利用者日誌の提出)
第11条 利用者は、開放施設を利用したときは、学校体育施設開放利用者日誌(様式第2号)を記入し、体育館及び照明施設にあっては鍵の返却のとき、屋外運動場にあっては利用した月ごとにまとめ直近の調整会議又は教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の免除)
第12条 規則第17条第1項第2号に規定する使用料の免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 部活動に使用する場合
(2) 校外活動に使用する場合
2 規則第17条第1項第3号に規定する使用料の免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 自治会又は町内会が防災に関することに使用する場合
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)