朝霞市の要綱「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱」(平成18年2月28日) 全12条のうち4番目

朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱 第4条(代表責任者の任務)

条文

規則第6条第3項の規定による代表責任者が負う責任のほか、代表責任者が行う任務は、おおむね次のとおりとする。

 (1) 事故防止及び事故発生時に適切な処置を行う。

 (2) 利用者に利用者心得を遵守するよう指導する。

 (3) 車両を開放校の指定する場所に整理して駐車するよう指導する。

 (4) 施設、用具の管理と開放校内の保持に当たる。

 (5) その他教育委員会の指示による業務を行う。

市の例規集の文言のままです(平成18年5月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則(平成18年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、小中学校体育施設の開放に関する事項を定めるものとする。

朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(開放の制限)
  3. 第3条(開放校、開放施設、開放する日及び時間)
  4. 第4条(代表責任者の任務)
  5. 第5条(学校開放運営委員会)
  6. 第6条(利用団体の要件)
  7. 第7条(利用の調整)
  8. 第8条(利用の申請等)
  9. 第9条(利用の許可)
  10. 第10条(利用の方法)
  11. 第11条(学校体育施設開放利用者日誌の提出)
  12. 第12条(使用料の免除)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)