朝霞市の要綱「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱」(平成18年2月28日) 全12条のうち4番目
朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱 第4条(代表責任者の任務)
条文
規則第6条第3項の規定による代表責任者が負う責任のほか、代表責任者が行う任務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事故防止及び事故発生時に適切な処置を行う。
(2) 利用者に利用者心得を遵守するよう指導する。
(3) 車両を開放校の指定する場所に整理して駐車するよう指導する。
(4) 施設、用具の管理と開放校内の保持に当たる。
(5) その他教育委員会の指示による業務を行う。
市の例規集の文言のままです(平成18年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則(平成18年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、小中学校体育施設の開放に関する事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)