朝霞市の要綱「朝霞市博物館講座室団体利用要綱」(平成28年12月22日要綱第102号) 全12条のうち2番目
朝霞市博物館講座室団体利用要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において「団体」とは、博物館資料を活用することで、朝霞市の歴史と文化について継続的に調査研究を行うことを利用目的としている市内の団体をいう。
2 この要綱において「博物館資料」とは朝霞市博物館が所有する収蔵資料のうち、博物館の設置及び運営上の望ましい基準第5条第3項に掲げる博物館資料をいう。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市博物館と団体との協働をもって博物館事業の充実を図るため、団体が朝霞市博物館講座室(以下「講座室」という。)を利用するための必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館講座室団体利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)