朝霞市博物館講座室団体利用要綱
平成28年12月22日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第102号)。いまの条文は平成29年4月1日施行のものです。全12条あります。市の例規集では、担当課「文化財課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市博物館と団体との協働をもって博物館事業の充実を図るため、団体が朝霞市博物館講座室(以下「講座室」という。)を利用するための必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市博物館と団体との協働をもって博物館事業の充実を図るため、団体が朝霞市博物館講座室(以下「講座室」という。)を利用するための必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「団体」とは、博物館資料を活用することで、朝霞市の歴史と文化について継続的に調査研究を行うことを利用目的としている市内の団体をいう。
2 この要綱において「博物館資料」とは朝霞市博物館が所有する収蔵資料のうち、博物館の設置及び運営上の望ましい基準第5条第3項に掲げる博物館資料をいう。
(利用対象)
第3条 講座室の利用対象は次に掲げるものとする。
(1) 前条第1項に規定する団体(宗教、政治又は営利を活動目的とした団体を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、館長が適当と認めた団体
(団体登録)
第4条 講座室を利用しようとする団体は、事前に朝霞市博物館講座室団体利用登録届(様式第1号)及び朝霞市博物館講座室団体利用団体会員名簿(様式第2号)により年1回団体登録を行う。
(利用日時)
第5条 講座室を利用できる日は、博物館の開館日とする。ただし、博物館事業等で講座室を使用する日は除く。
2 利用時間は、午前9時から午後5時までとし、準備及び片付けに要する時間を含む。
(利用予約)
第6条 第4条により登録した団体が講座室を利用するときは、利用月を含めた2か月前の1日から7日前までに電話又は来館により利用の予約を行う。
2 博物館資料を使用するときはその旨を申し出る。ただし、博物館資料の提供準備に時間を要する場合には、利用日等を調整することがある。
3 調査研究を学芸員とともに行う場合には、担当学芸員の業務を優先するため、利用日等を調整することがある。
(利用申込)
第7条 第4条により登録した団体は、利用の前日までに朝霞市博物館講座室団体利用申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を提出し、館長の承認を受けなければならない。
2 前条第2項の規定により博物館資料を使用する場合は、朝霞市博物館資料館内特別利用許可申請書を併せて提出する。
3 第1項の承認は、朝霞市博物館講座室団体利用承認書(様式第4号。以下「承認書」という。)による。
4 利用の予約が重なるときは、先に申請書を提出したものを優先する。
5 承認書の交付以降に、博物館事業等で講座室を使用する必要が生じた場合、利用日等を調整することがある。この場合において、変更によって団体に生じた不利益について、博物館はその責を負わない。
(利用条件)
第8条 利用の日数は、月2日を限度とする。
2 講座室は、登録した団体の会員以外利用することが出来ない。ただし、講師等はこの限りでない。
3 講座室で飲食することはできない。
4 利用当日は、承認書を博物館職員に提示する。
5 施設、設備及び資料は、利用後は原状に復する。施設若しくは設備に損害を与え、又は資料を破損し、汚損し、若しくは亡失した場合は、朝霞市博物館管理規則(平成8年朝霞市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第8条により損害賠償を行う。
6 第1項から第3項までの規定については、館長が必要と認める範囲で例外的な利用を承認することができる。
(活動報告)
第9条 団体の活動を博物館事業において円滑に推進するため、朝霞市博物館講座室団体利用活動記録(様式第5号)を利用日から1週間以内に博物館に提出する。
(利用料)
第10条 講座室の利用料は、無料とする。
(利用承認取消し)
第11条 規則第7条に該当するに至った団体又は申請と異なる活動を行う団体に対しては、館長は講座室の利用を停止し、又は取り消す。承認取消しによって生じた不利益について、その責を博物館は負わない。承認の取消しは、朝霞市博物館講座室利用承認取消通知書(様式第6号)を交付して行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に規定していない事項は、館長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館講座室団体利用要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)