朝霞市の要綱「朝霞市博物館講座室団体利用要綱」(平成28年12月22日要綱第102号) 全12条のうち7番目
朝霞市博物館講座室団体利用要綱 第7条(利用申込)
条文
第4条により登録した団体は、利用の前日までに朝霞市博物館講座室団体利用申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を提出し、館長の承認を受けなければならない。
2 前条第2項の規定により博物館資料を使用する場合は、朝霞市博物館資料館内特別利用許可申請書を併せて提出する。
3 第1項の承認は、朝霞市博物館講座室団体利用承認書(様式第4号。以下「承認書」という。)による。
4 利用の予約が重なるときは、先に申請書を提出したものを優先する。
5 承認書の交付以降に、博物館事業等で講座室を使用する必要が生じた場合、利用日等を調整することがある。この場合において、変更によって団体に生じた不利益について、博物館はその責を負わない。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市博物館と団体との協働をもって博物館事業の充実を図るため、団体が朝霞市博物館講座室(以下「講座室」という。)を利用するための必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館講座室団体利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)