朝霞市の要綱「朝霞市博物館講座室団体利用要綱」(平成28年12月22日要綱第102号) 全12条のうち8番目
朝霞市博物館講座室団体利用要綱 第8条(利用条件)
条文
利用の日数は、月2日を限度とする。
2 講座室は、登録した団体の会員以外利用することが出来ない。ただし、講師等はこの限りでない。
3 講座室で飲食することはできない。
4 利用当日は、承認書を博物館職員に提示する。
5 施設、設備及び資料は、利用後は原状に復する。施設若しくは設備に損害を与え、又は資料を破損し、汚損し、若しくは亡失した場合は、朝霞市博物館管理規則(平成8年朝霞市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第8条により損害賠償を行う。
6 第1項から第3項までの規定については、館長が必要と認める範囲で例外的な利用を承認することができる。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市博物館と団体との協働をもって博物館事業の充実を図るため、団体が朝霞市博物館講座室(以下「講座室」という。)を利用するための必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館講座室団体利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)