朝霞市の要領「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領」(平成19年4月1日) 全7条のうち2番目
朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領 第2条(利用団体)
条文
朝霞市立図書館本館(以下「本館」という。)及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「分館」という。)において団体等貸出しを利用できる団体は、朝霞市立図書館設置及び管理条例施行規則(平成18年朝霞市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第7条の規定に該当する団体とする。
市の例規集の文言のままです(平成24年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱」に基づき、図書館資料の団体等貸出しを実施するに当たり、必要な細則を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)