朝霞市の要領「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領」(平成19年4月1日) 全7条のうち2番目

朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領 第2条(利用団体)

条文

朝霞市立図書館本館(以下「本館」という。)及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「分館」という。)において団体等貸出しを利用できる団体は、朝霞市立図書館設置及び管理条例施行規則(平成18年朝霞市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第7条の規定に該当する団体とする。

市の例規集の文言のままです(平成24年8月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱」に基づき、図書館資料の団体等貸出しを実施するに当たり、必要な細則を定めるものとする。

朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(利用団体)
  3. 第3条(貸出資料の数量及び期間)
  4. 第4条(貸出対象資料)
  5. 第5条(資料の返納)
  6. 第6条(学校のクラス団体に関する特別規定)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)