朝霞市の要領「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領」(平成19年4月1日) 全7条のうち6番目
朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領 第6条(学校のクラス団体に関する特別規定)
条文
学校のクラスに対する貸出しに関しては、年度をまたがっての貸出しはできないものとする。また、返納の際には返納先へ事前連絡を行う事を原則とする。
市の例規集の文言のままです(平成24年8月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱」に基づき、図書館資料の団体等貸出しを実施するに当たり、必要な細則を定めるものとする。
全7条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(利用団体)
- 第3条(貸出資料の数量及び期間)
- 第4条(貸出対象資料)
- 第5条(資料の返納)
- 第6条(学校のクラス団体に関する特別規定)
- 第7条(その他)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)