朝霞市の要領「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領」(平成19年4月1日) 全7条のうち7番目
朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領 第7条(その他)
条文
団体等貸出しで借り受けた資料は、団体利用以外の目的では使用できないものとする。
2 利用団体等は資料に関する予約・リクエストはできないものとする。
3 利用団体等は、やむを得ぬ事情により、返納が指定期日に遅れる場合、又は借受資料を汚破損・紛失等した場合、貸出館まで申し出るものとする。
市の例規集の文言のままです(平成24年8月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱」に基づき、図書館資料の団体等貸出しを実施するに当たり、必要な細則を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)