朝霞市の要領「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領」(平成19年4月1日) 全7条のうち7番目

朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領 第7条(その他)

条文

団体等貸出しで借り受けた資料は、団体利用以外の目的では使用できないものとする。

2 利用団体等は資料に関する予約・リクエストはできないものとする。

3 利用団体等は、やむを得ぬ事情により、返納が指定期日に遅れる場合、又は借受資料を汚破損・紛失等した場合、貸出館まで申し出るものとする。

市の例規集の文言のままです(平成24年8月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱」に基づき、図書館資料の団体等貸出しを実施するに当たり、必要な細則を定めるものとする。

朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(利用団体)
  3. 第3条(貸出資料の数量及び期間)
  4. 第4条(貸出対象資料)
  5. 第5条(資料の返納)
  6. 第6条(学校のクラス団体に関する特別規定)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)