朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領

平成19年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成24年8月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

この要領は、「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱」に基づき、図書館資料の団体等貸出しを実施するに当たり、必要な細則を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 利用団体
  3. 第3条 貸出資料の数量及び期間
  4. 第4条 貸出対象資料
  5. 第5条 資料の返納
  6. 第6条 学校のクラス団体に関する特別規定
  7. 第7条 その他

条文

(目的)

第1条 この要領は、「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱」に基づき、図書館資料の団体等貸出しを実施するに当たり、必要な細則を定めるものとする。

(利用団体)

第2条 朝霞市立図書館本館(以下「本館」という。)及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「分館」という。)において団体等貸出しを利用できる団体は、朝霞市立図書館設置及び管理条例施行規則(平成18年朝霞市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第7条の規定に該当する団体とする。

(貸出資料の数量及び期間)

第3条 貸出資料の数量に関しては、本館においては300点(うち紙芝居は20組)、分館においては100点(うち紙芝居は10組)までとし、貸出期間は本館、分館ともに3ヶ月以内とする。ただし、団体等に貸出し中の資料に一般利用者からの予約が入った場合は、貸出期間にかかわらず当該資料の返納を求めることができる。

(貸出対象資料)

第4条 団体等貸出しの貸出対象資料には、視聴覚資料は含まないものとし、雑誌等逐次刊行物及びコミック(マンガ本)を除いた図書資料のみを貸出対象とする。

(資料の返納)

第5条 借受資料の返納に関しては、指定された期限内に貸出館へ直接返納する事を原則とする。

(学校のクラス団体に関する特別規定)

第6条 学校のクラスに対する貸出しに関しては、年度をまたがっての貸出しはできないものとする。また、返納の際には返納先へ事前連絡を行う事を原則とする。

(その他)

第7条 団体等貸出しで借り受けた資料は、団体利用以外の目的では使用できないものとする。

2 利用団体等は資料に関する予約・リクエストはできないものとする。

3 利用団体等は、やむを得ぬ事情により、返納が指定期日に遅れる場合、又は借受資料を汚破損・紛失等した場合、貸出館まで申し出るものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成24年8月1日)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)