朝霞市の要領「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領」(平成19年4月1日) 全7条のうち3番目
朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領 第3条(貸出資料の数量及び期間)
条文
貸出資料の数量に関しては、本館においては300点(うち紙芝居は20組)、分館においては100点(うち紙芝居は10組)までとし、貸出期間は本館、分館ともに3ヶ月以内とする。ただし、団体等に貸出し中の資料に一般利用者からの予約が入った場合は、貸出期間にかかわらず当該資料の返納を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(平成24年8月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要綱」に基づき、図書館資料の団体等貸出しを実施するに当たり、必要な細則を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館団体等貸出し実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)