朝霞市の要綱「朝霞市デイジー機器利用要綱」(平成24年3月1日) 全10条のうち2番目

朝霞市デイジー機器利用要綱 第2条(利用場所)

条文

デイジー機器の利用は、図書館(本館)において行う。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が認めた場合は、他の場所でも利用することができる。

市の例規集の文言のままです(平成24年3月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、視覚障害者の図書利用の拡大を図るため、デイジー再生専用機、デジタル録音機(以下「デイジー機器」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市デイジー機器利用要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(利用場所)
  3. 第3条(対象)
  4. 第4条(利用の予約)
  5. 第5条(利用の申込み)
  6. 第6条(利用の条件)
  7. 第7条(利用料)
  8. 第8条(利用者の責務)
  9. 第9条(市の責務)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市デイジー機器利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)