朝霞市の要綱「朝霞市デイジー機器利用要綱」(平成24年3月1日) 全10条のうち5番目
朝霞市デイジー機器利用要綱 第5条(利用の申込み)
条文
前条の規定により利用の予約をしたものは、デイジー機器利用申請書(別記様式)を提出し、館長の許可を受けなければならない。申請書の提出は、郵送・FAX等でもできるものとし、係員の代筆を妨げないものとする。
2 館長は、利用の予約が競合するときは、先に申請書が提出された利用の申込みを優先して許可するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成24年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、視覚障害者の図書利用の拡大を図るため、デイジー再生専用機、デジタル録音機(以下「デイジー機器」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市デイジー機器利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)