朝霞市の要綱「朝霞市デイジー機器利用要綱」(平成24年3月1日) 全10条のうち3番目
朝霞市デイジー機器利用要綱 第3条(対象)
条文
デイジー再生専用機を利用できる者は、市内に居住する者で、視覚障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者又は高齢や病気などにより、一般の出版物のまま図書館資料を利用することが困難な者とする。ただし、館長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 デジタル録音機を利用できる者は、市内に所在する機関、学校、事業所その他の団体であって次の各号に掲げるものとする。
(1) 朝霞市内の図書館活動にかかわる団体
(2) 営利を目的としない団体
(3) その他館長が適当と認めた団体
市の例規集の文言のままです(平成24年3月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、視覚障害者の図書利用の拡大を図るため、デイジー再生専用機、デジタル録音機(以下「デイジー機器」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市デイジー機器利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)