朝霞市の要綱「朝霞市デイジー機器利用要綱」(平成24年3月1日) 全10条のうち4番目
朝霞市デイジー機器利用要綱 第4条(利用の予約)
条文
デイジー機器を利用しようとするときは、電話又は来館により、利用したい日の属する月を含めて2箇月前から前日までに、利用の予約をすることができる。
市の例規集の文言のままです(平成24年3月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、視覚障害者の図書利用の拡大を図るため、デイジー再生専用機、デジタル録音機(以下「デイジー機器」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市デイジー機器利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)