朝霞市デイジー機器利用要綱

平成24年3月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成24年3月1日施行のものです。全10条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、視覚障害者の図書利用の拡大を図るため、デイジー再生専用機、デジタル録音機(以下「デイジー機器」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 利用場所
  3. 第3条 対象
  4. 第4条 利用の予約
  5. 第5条 利用の申込み
  6. 第6条 利用の条件
  7. 第7条 利用料
  8. 第8条 利用者の責務
  9. 第9条 市の責務
  10. 第10条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、視覚障害者の図書利用の拡大を図るため、デイジー再生専用機、デジタル録音機(以下「デイジー機器」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用場所)

第2条 デイジー機器の利用は、図書館(本館)において行う。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が認めた場合は、他の場所でも利用することができる。

(対象)

第3条 デイジー再生専用機を利用できる者は、市内に居住する者で、視覚障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者又は高齢や病気などにより、一般の出版物のまま図書館資料を利用することが困難な者とする。ただし、館長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 デジタル録音機を利用できる者は、市内に所在する機関、学校、事業所その他の団体であって次の各号に掲げるものとする。

 (1) 朝霞市内の図書館活動にかかわる団体

 (2) 営利を目的としない団体

 (3) その他館長が適当と認めた団体

(利用の予約)

第4条 デイジー機器を利用しようとするときは、電話又は来館により、利用したい日の属する月を含めて2箇月前から前日までに、利用の予約をすることができる。

(利用の申込み)

第5条 前条の規定により利用の予約をしたものは、デイジー機器利用申請書(別記様式)を提出し、館長の許可を受けなければならない。申請書の提出は、郵送・FAX等でもできるものとし、係員の代筆を妨げないものとする。

2 館長は、利用の予約が競合するときは、先に申請書が提出された利用の申込みを優先して許可するものとする。

(利用の条件)

第6条 利用時間は、午前10時00分から午後5時00分までとする。

2 館長が特別な理由があると認める場合は、例外的な利用を許可することができる。ただし、利用期間については、2週間を限度とする。

(利用料)

第7条 デイジー機器の利用料は、無料とする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、デイジー機器を慎重、かつ、丁寧に取り扱わなければならない。

2 利用者は、デイジー機器を目的以外で使用することなく、善良な管理に努めなければならない。

3 利用者は、デイジー機器の利用において、明らかに故意又は過失が認められる場合であって、デイジー機器の破損等が生じたときは、速やかにこれを原状回復し、又は修理に係る実費相当額を賠償しなければならない。

(市の責務)

第9条 館長は、デイジー機器を常に良好な状態にしておかなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市デイジー機器利用要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)