朝霞市の要領「朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領」(平成24年11月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領 第2条(対象者)
条文
郵送貸出サービス(以下「郵送貸出」という。)を受けることができる者は、市内に居住する者で、規則第8条第1項により利用カードの交付を受け、視覚障害者により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者で、図書館に来館することが困難な者とする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成24年11月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館管理規則(平成12年朝霞市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に基づき朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の郵送貸出サービスの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)