朝霞市の要領「朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領」(平成24年11月1日) 全9条のうち2番目

朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領 第2条(対象者)

条文

郵送貸出サービス(以下「郵送貸出」という。)を受けることができる者は、市内に居住する者で、規則第8条第1項により利用カードの交付を受け、視覚障害者により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者で、図書館に来館することが困難な者とする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(平成24年11月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、朝霞市立図書館管理規則(平成12年朝霞市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に基づき朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の郵送貸出サービスの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(郵送貸出の利用申請等)
  4. 第4条(資料)
  5. 第5条(貸出数量及び期間)
  6. 第6条(貸出しの申請等)
  7. 第7条(使者による利用)
  8. 第8条(利用の取消)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)