朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領

平成24年11月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成24年11月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

この要領は、朝霞市立図書館管理規則(平成12年朝霞市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に基づき朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の郵送貸出サービスの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 郵送貸出の利用申請等
  4. 第4条 資料
  5. 第5条 貸出数量及び期間
  6. 第6条 貸出しの申請等
  7. 第7条 使者による利用
  8. 第8条 利用の取消
  9. 第9条 その他

条文

(目的)

第1条 この要領は、朝霞市立図書館管理規則(平成12年朝霞市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に基づき朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の郵送貸出サービスの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 郵送貸出サービス(以下「郵送貸出」という。)を受けることができる者は、市内に居住する者で、規則第8条第1項により利用カードの交付を受け、視覚障害者により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者で、図書館に来館することが困難な者とする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(郵送貸出の利用申請等)

第3条 利用カードの交付を受けている者が郵送貸出の利用を受けようとする場合は、郵送貸出者登録書(別記様式)に障害の程度を証明する書類を添付して申請しなければならない。

2 利用カードの交付を受けていない者が郵送貸出の利用を受けようとする場合は、利用カードの登録申請をし、利用カードの発行を受けてから、郵送貸出者登録書に障害の程度を証明する書類を添付して申請しなければならない。

3 館長は、前2項の申請があった場合において、第2条の利用対象者に該当すると認めるときは、郵送貸出の利用者(以下「利用者」という。)として登録するものとする。

4 郵送貸出者登録書の提出は、郵送・FAX等でもできるものとし、図書館の係員の代筆を妨げないものとする。

(資料)

第4条 提供する資料は、図書館が所蔵するもの又は点字図書館等から借用の録音物・点字図書とする。

(貸出数量及び期間)

第5条 貸出数量及び期間は、次のとおりとする。ただし、市外から借り受けた資料については、貸出館の貸出期間を遵守するものとする。

資料名貸出期間貸出数量
点訳図書3週間以内制限なし
録音図書(カセット図書・朗読CD・ディジー図書)2週間以内

(貸出しの申請等)

第6条 貸出しの申込みは、電話等により対象者が来館しなくても行えるものとする。

2 前項の規定により貸出しの申込みがされた場合には利用カードが提示されたものとする。

(使者による利用)

第7条 利用者は、自己の利用カードを第三者に託し、必要な資料等の貸出、返却、その他の手続きを代行させることができる。

(利用の取消)

第8条 館長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、利用者登録を取り消すことができる。

 (ア) 申込み内容に虚偽による事項がある場合

 (イ) 資料等を他の者に転貸した場合

 (ウ) 利用者が辞退を申し出た場合

 (エ) その他この要綱及び館長の指示に従わない場合

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)