朝霞市の要領「朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領」(平成24年11月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領 第7条(使者による利用)
条文
利用者は、自己の利用カードを第三者に託し、必要な資料等の貸出、返却、その他の手続きを代行させることができる。
市の例規集の文言のままです(平成24年11月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館管理規則(平成12年朝霞市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に基づき朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の郵送貸出サービスの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)