朝霞市の要領「朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領」(平成24年11月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領 第5条(貸出数量及び期間)
条文
貸出数量及び期間は、次のとおりとする。ただし、市外から借り受けた資料については、貸出館の貸出期間を遵守するものとする。
| 資料名 | 貸出期間 | 貸出数量 |
| 点訳図書 | 3週間以内 | 制限なし |
| 録音図書(カセット図書・朗読CD・ディジー図書) | 2週間以内 |
市の例規集の文言のままです(平成24年11月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館管理規則(平成12年朝霞市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に基づき朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の郵送貸出サービスの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)