朝霞市の要領「朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領」(平成24年11月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領 第3条(郵送貸出の利用申請等)
条文
利用カードの交付を受けている者が郵送貸出の利用を受けようとする場合は、郵送貸出者登録書(別記様式)に障害の程度を証明する書類を添付して申請しなければならない。
2 利用カードの交付を受けていない者が郵送貸出の利用を受けようとする場合は、利用カードの登録申請をし、利用カードの発行を受けてから、郵送貸出者登録書に障害の程度を証明する書類を添付して申請しなければならない。
3 館長は、前2項の申請があった場合において、第2条の利用対象者に該当すると認めるときは、郵送貸出の利用者(以下「利用者」という。)として登録するものとする。
4 郵送貸出者登録書の提出は、郵送・FAX等でもできるものとし、図書館の係員の代筆を妨げないものとする。
市の例規集の文言のままです(平成24年11月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館管理規則(平成12年朝霞市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に基づき朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の郵送貸出サービスの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館郵送貸出サービス実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)