朝霞市の要綱「朝霞市立図書館相互貸借実施要綱」(令和2年9月14日要綱第74号) 全11条のうち2番目
朝霞市立図書館相互貸借実施要綱 第2条(適用規定)
条文
資料の相互貸借は、この要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げる図書館等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規則等の規定に基づき行うものとする。
(1) 埼玉県内の公共図書館等 埼玉県図書館協会の定める図書館間図書資料相互貸借要領(以下「図書館間図書資料相互賃借要領」という。)
(2) 国立国会図書館 国立国会図書館資料利用規則(平成16年国立国会図書館規則第5号)
(3) 国立国会図書館国際子ども図書館 国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則(平成12年国立国会図書館規則第4号)
(4) 前3号に掲げる図書館等以外の図書館 資料を貸し出す図書館等の利用規則等
市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第2条第5号の規定に基づき、朝霞市立図書館が他の図書館等と資料の相互貸借を行う場合の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館相互貸借実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)