朝霞市の要綱「朝霞市立図書館相互貸借実施要綱」(令和2年9月14日要綱第74号) 全11条のうち3番目
朝霞市立図書館相互貸借実施要綱 第3条(資料の貸出し)
条文
朝霞市立図書館長(以下「館長」という。)は、次に掲げる資料を除き、他の図書館等に対し、朝霞市立図書館で所蔵する資料を貸し出すことができる。この場合において、館長は、資料の貸出しに際し、必要があると認めるときは条件を付することができる。
(1) 館内閲覧用資料(貸出先の図書館等において、その利用を館内での閲覧に限定し、かつ、当該資料の貸出しを館長が認める場合を除く。)
(2) 視聴覚資料
(3) 雑誌の最新号
(4) 新聞
(5) 漫画本(貸出先の図書館等で所蔵しているが、汚損、破損、不明等の理由により当該図書館等の利用者に貸出すことができない場合を除く。)
(6) 貸出先の図書館等(埼玉県外の図書館等に限る。)の所在する都道府県内の他の図書館等に所蔵がある資料
(7) 前各号に掲げるもののほか、館長が貸し出すことが適当でないと認めた資料
市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第2条第5号の規定に基づき、朝霞市立図書館が他の図書館等と資料の相互貸借を行う場合の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館相互貸借実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)