朝霞市の要綱「朝霞市立図書館相互貸借実施要綱」(令和2年9月14日要綱第74号) 全11条のうち8番目
朝霞市立図書館相互貸借実施要綱 第8条(借受資料の利用)
条文
前条の規定により、他の図書館等から借り受けた資料(以下「借受資料」という。)を朝霞市立図書館の利用者に貸し出すときは、朝霞市立図書館管理規則の規定(借受資料を借り受けた図書館等から条件を付されている場合にあっては当該条件を含む。)に従い貸し出すものとし、当該借受資料は、朝霞市立図書館管理規則第9条に規定する貸出数量に含めるものとする。
2 前項の規定に基づく借受資料の貸出しを受けることができる者は、朝霞市立図書館管理規則第8条の利用カードを持つ者及び朝霞地区四市公共図書館相互利用事業実施要綱(平成23年朝霞市要綱)第4条に該当し、かつ、朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領(平成23年朝霞市要領)に基づき朝霞市立図書館の利用登録手続を行った者とする。
市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第2条第5号の規定に基づき、朝霞市立図書館が他の図書館等と資料の相互貸借を行う場合の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館相互貸借実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)