朝霞市立図書館相互貸借実施要綱

令和2年9月14日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第74号)。いまの条文は令和2年10月1日施行のものです。全11条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第2条第5号の規定に基づき、朝霞市立図書館が他の図書館等と資料の相互貸借を行う場合の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 適用規定
  3. 第3条 資料の貸出し
  4. 第4条 貸出期間
  5. 第5条 貸出資料の利用
  6. 第6条 貸出しに係る経費負担
  7. 第7条 資料の借受け
  8. 第8条 借受資料の利用
  9. 第9条 借受けに係る経費負担
  10. 第10条 資料の亡失及び汚破損
  11. 第11条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第2条第5号の規定に基づき、朝霞市立図書館が他の図書館等と資料の相互貸借を行う場合の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(適用規定)

第2条 資料の相互貸借は、この要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げる図書館等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規則等の規定に基づき行うものとする。

 (1) 埼玉県内の公共図書館等 埼玉県図書館協会の定める図書館間図書資料相互貸借要領(以下「図書館間図書資料相互賃借要領」という。)

 (2) 国立国会図書館 国立国会図書館資料利用規則(平成16年国立国会図書館規則第5号)

 (3) 国立国会図書館国際子ども図書館 国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則(平成12年国立国会図書館規則第4号)

 (4) 前3号に掲げる図書館等以外の図書館 資料を貸し出す図書館等の利用規則等

(資料の貸出し)

第3条 朝霞市立図書館長(以下「館長」という。)は、次に掲げる資料を除き、他の図書館等に対し、朝霞市立図書館で所蔵する資料を貸し出すことができる。この場合において、館長は、資料の貸出しに際し、必要があると認めるときは条件を付することができる。

 (1) 館内閲覧用資料(貸出先の図書館等において、その利用を館内での閲覧に限定し、かつ、当該資料の貸出しを館長が認める場合を除く。)

 (2) 視聴覚資料

 (3) 雑誌の最新号

 (4) 新聞

 (5) 漫画本(貸出先の図書館等で所蔵しているが、汚損、破損、不明等の理由により当該図書館等の利用者に貸出すことができない場合を除く。)

 (6) 貸出先の図書館等(埼玉県外の図書館等に限る。)の所在する都道府県内の他の図書館等に所蔵がある資料

 (7) 前各号に掲げるもののほか、館長が貸し出すことが適当でないと認めた資料

(貸出期間)

第4条 前条の規定に基づく他の図書館等へ資料の貸出期間は、次の各号に掲げる図書館等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、当該貸出期間内であっても館長が求めたときは、当該図書館等は、当該資料を返却しなければならない。

 (1) 埼玉県内の公共図書館等 図書館間図書資料相互賃借要領で規定する貸出期間

 (2) 国立国会図書館 国立国会図書館資料利用規則で規定する貸出期間

 (3) 国立国会図書館国際子ども図書館 国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則で規定する貸出期間

 (4) 前3号に掲げる図書館等以外の図書館 当該資料の発送及び返却に要する期間を含めて4週間

(貸出資料の利用)

第5条 第3条の規定に基づき資料の貸出しを受けた図書館等は、当該図書館等の利用規則等(同条の規定により条件を付された場合にあっては当該条件を含む。)に基づき、当該資料を利用することができる。

(貸出しに係る経費負担)

第6条 資料の貸出しに要する経費は、当該資料の貸出しを受ける図書館等が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、資料の貸出しを受ける図書館等が埼玉県立図書館が運営する協力車を利用して借受け及び返却を行うときは、資料の貸出しに要する経費は、要しないものとする。

(資料の借受け)

第7条 館長は、業務の遂行のため必要があると認めるときは、他の図書館等に対し、資料の借受けを申し出ることができる。

(借受資料の利用)

第8条 前条の規定により、他の図書館等から借り受けた資料(以下「借受資料」という。)を朝霞市立図書館の利用者に貸し出すときは、朝霞市立図書館管理規則の規定(借受資料を借り受けた図書館等から条件を付されている場合にあっては当該条件を含む。)に従い貸し出すものとし、当該借受資料は、朝霞市立図書館管理規則第9条に規定する貸出数量に含めるものとする。

2 前項の規定に基づく借受資料の貸出しを受けることができる者は、朝霞市立図書館管理規則第8条の利用カードを持つ者及び朝霞地区四市公共図書館相互利用事業実施要綱(平成23年朝霞市要綱)第4条に該当し、かつ、朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領(平成23年朝霞市要領)に基づき朝霞市立図書館の利用登録手続を行った者とする。

(借受けに係る経費負担)

第9条 資料の借受けに要する経費は、当該資料を貸し出す図書館等の定めに基づき朝霞市立図書館が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、埼玉県立図書館が運営する協力車を利用して借受け及び返却を行うときは、資料の貸出しに要する経費は、要しないものとする。

(資料の亡失及び汚破損)

第10条 第3条の規定に基づき貸し出した資料を借り受けた図書館等又は当該図書館等の利用者が紛失し、汚損し、若しくは破損した場合は、館長の指定する方法により弁償等を行うものとする。

2 朝霞市立図書館管理規則第6条の規定にかかわらず、借受資料を朝霞市立図書館又は当該図書館の利用者が紛失し、汚損し、若しくは破損した場合は、当該借受資料を貸し出した図書館等の指定する方法により弁償等を行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、資料の相互貸借を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、館長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館相互貸借実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)