朝霞市の要綱「朝霞市立図書館相互貸借実施要綱」(令和2年9月14日要綱第74号) 全11条のうち7番目

朝霞市立図書館相互貸借実施要綱 第7条(資料の借受け)

条文

館長は、業務の遂行のため必要があると認めるときは、他の図書館等に対し、資料の借受けを申し出ることができる。

市の例規集の文言のままです(令和2年10月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年朝霞市教育委員会規則第11号)第2条第5号の規定に基づき、朝霞市立図書館が他の図書館等と資料の相互貸借を行う場合の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立図書館相互貸借実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(適用規定)
  3. 第3条(資料の貸出し)
  4. 第4条(貸出期間)
  5. 第5条(貸出資料の利用)
  6. 第6条(貸出しに係る経費負担)
  7. 第7条(資料の借受け)
  8. 第8条(借受資料の利用)
  9. 第9条(借受けに係る経費負担)
  10. 第10条(資料の亡失及び汚破損)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館相互貸借実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)