朝霞市の規程「生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程」(平成5年3月22日) 全8条のうち2番目
生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程 第2条(証明事項)
条文
朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)が行う証明事項は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第10条に規定する生産緑地に係る農業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農業の業務に、当該業務につき規則第2条の規定により算定した割合以上従事している者を含む。以下同じ。)であることの証明をする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号。以下「規則」という。)別記様式第二備考1の規定により同様式に添付することとなる証明書の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)