朝霞市の規程「生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程」(平成5年3月22日) 全8条のうち4番目
生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程 第4条(調査等)
条文
委員会は、証明願の提出があった場合は、議会に付議する以前に第2条の証明事項について次により調査等を行うものとする。
一 朝霞市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)は、関係資料等に基づき調査書を作成し、死亡し、若しくは農業に従事することを不可能にさせる故障を生じた者(以下「従事者」という。)の地区を担当する朝霞市農業委員会委員(以下「委員」という。)に送付するものとする。
二 委員は、事務局から送付された調査書の内容を確認し、必要に応じて現地調査等により事実の確認を行うものとする。
三 従事者が朝霞市外に住所を有する場合は、第一号の調査書を作成し、事務局が当該住所地を管轄する農業委員会の意見の聴取等により従事の事実の確認をし、必要に応じて現地調査等により事実の確認を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号。以下「規則」という。)別記様式第二備考1の規定により同様式に添付することとなる証明書の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)