朝霞市の規程「生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程」(平成5年3月22日) 全8条のうち5番目

生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程 第5条(総会における審議等)

条文

総会に付議された事案については、前条の調査等の結果を踏まえ主たる従事者に該当するか否かについて判断するものとする。

2 前項の事案の審議が終了したときは、速やかに証明願の提出をした者に生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明書(様式第2号)(以下「証明書」という。)又は生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての不証明通知書(様式第3号)(以下「不証明通知書」という。)を交付するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規程の目的

この規程は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号。以下「規則」という。)別記様式第二備考1の規定により同様式に添付することとなる証明書の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(証明事項)
  3. 第3条(処理方針)
  4. 第4条(調査等)
  5. 第5条(総会における審議等)
  6. 第6条(専決事務処理)
  7. 第7条(関係書類の整備)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)