朝霞市の規程「生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程」(平成5年3月22日) 全8条のうち6番目
生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程 第6条(専決事務処理)
条文
会長は、前条の審議を経て証明を行った事案と同一事案について再交付を行う場合、専決することができる。
2 会長は、前項の専決事項となった事案については速やかに、事務処理し、証明願の提出をした者に証明書を再交付するものとする。
3 会長は、第1項で専決をした事案については、総会において報告しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号。以下「規則」という。)別記様式第二備考1の規定により同様式に添付することとなる証明書の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明事務の処理に関する規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)