朝霞市の要綱「朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」(令和8年1月6日要綱第2号) 全6条のうち2番目

朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 第2条(指定の申請)

条文

法第118条第1項の規定による都市再生推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都市再生推進法人指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 (1) 定款

 (2) 登記事項証明書

 (3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

 (4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

 (5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

 (6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

 (7) 都市再生推進法人に指定される以前のまちづくり活動の実績を示す書面

 (8) 活動地域を示す図面

 (9) 法第119条に規定する業務に関する計画書

 (10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 (11) 前各号に掲げるもののほか、都市再生推進法人の業務に関し参考となる書類

市の例規集の文言のままです(令和8年1月6日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条の規定に基づく都市再生推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(指定の申請)
  3. 第3条(指定の基準等)
  4. 第4条(名称等の変更)
  5. 第5条(事業の報告)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)