朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和8年1月6日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第2号)。いまの条文は令和8年1月6日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条の規定に基づく都市再生推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 指定の申請
  3. 第3条 指定の基準等
  4. 第4条 名称等の変更
  5. 第5条 事業の報告
  6. 第6条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条の規定に基づく都市再生推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第118条第1項の規定による都市再生推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都市再生推進法人指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 (1) 定款

 (2) 登記事項証明書

 (3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

 (4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

 (5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

 (6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

 (7) 都市再生推進法人に指定される以前のまちづくり活動の実績を示す書面

 (8) 活動地域を示す図面

 (9) 法第119条に規定する業務に関する計画書

 (10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 (11) 前各号に掲げるもののほか、都市再生推進法人の業務に関し参考となる書類

(指定の基準等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次のいずれにも該当すると認めるときは、法第118条第1項の規定により、当該申請者を都市再生推進法人として指定するものとする。

 (1) まちづくりの推進を目的とした公益的な活動を行う法人であること。

 (2) 申請者又はその母体となっている組織にまちづくり活動の実績があること。

 (3) 市内に事務所を有し、市内でまちづくり活動を行っていること。

 (4) 法第119条の規定による推進法人の業務の全部又は一部を適正かつ確実に行うために必要な組織体制や人員体制及び必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること。

 (5) 関係行政機関や活動地域内の他の民間組織等と十分な連携を図ることができると認められること。

 (6) 申請者及びその役員等が朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者でないこと。

2 市長は、申請者を都市再生推進法人として指定したときは、都市再生推進法人指定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、法第118条第2項の規定により公示するものとする。

(名称等の変更)

第4条 法第118条第3項の規定による変更の届出は、都市再生推進法人名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 都市再生推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ都市再生推進法人業務変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(事業の報告)

第5条 都市再生推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。

2 都市再生推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、都市再生推進法人の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)