朝霞市の要綱「朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」(令和8年1月6日要綱第2号) 全6条のうち5番目
朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 第5条(事業の報告)
条文
都市再生推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。
2 都市再生推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月6日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条の規定に基づく都市再生推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)