朝霞市の要綱「朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」(令和8年1月6日要綱第2号) 全6条のうち3番目

朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 第3条(指定の基準等)

条文

市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次のいずれにも該当すると認めるときは、法第118条第1項の規定により、当該申請者を都市再生推進法人として指定するものとする。

 (1) まちづくりの推進を目的とした公益的な活動を行う法人であること。

 (2) 申請者又はその母体となっている組織にまちづくり活動の実績があること。

 (3) 市内に事務所を有し、市内でまちづくり活動を行っていること。

 (4) 法第119条の規定による推進法人の業務の全部又は一部を適正かつ確実に行うために必要な組織体制や人員体制及び必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること。

 (5) 関係行政機関や活動地域内の他の民間組織等と十分な連携を図ることができると認められること。

 (6) 申請者及びその役員等が朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者でないこと。

2 市長は、申請者を都市再生推進法人として指定したときは、都市再生推進法人指定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、法第118条第2項の規定により公示するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年1月6日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条の規定に基づく都市再生推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(指定の申請)
  3. 第3条(指定の基準等)
  4. 第4条(名称等の変更)
  5. 第5条(事業の報告)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)