朝霞市の要綱「朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」(令和8年1月6日要綱第2号) 全6条のうち6番目
朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 第6条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、都市再生推進法人の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月6日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条の規定に基づく都市再生推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)