朝霞市の要綱「朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」(令和8年1月6日要綱第2号) 全6条のうち6番目

朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 第6条(委任)

条文

この要綱に定めるもののほか、都市再生推進法人の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和8年1月6日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条の規定に基づく都市再生推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(指定の申請)
  3. 第3条(指定の基準等)
  4. 第4条(名称等の変更)
  5. 第5条(事業の報告)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)