朝霞市の要綱「朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱」(令和8年4月1日要綱第53号) 全8条のうち2番目
朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附活用事業 法第5条第15項の規定により認定された地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附活用事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附(以下「企業版ふるさと納税」という。)の実施に関する事務の取扱いについて、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)