朝霞市の要綱「朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱」(令和8年4月1日要綱第53号) 全8条のうち4番目
朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱 第4条(寄附金の受領等)
条文
市長は、企業版ふるさと納税を受け入れたときは、朝霞市企業版ふるさと納税受領証(様式第2号)を当該申出法人に交付するものとする。
2 市長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、当該事業費の確定後、事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 寄附金
- 寄附活用事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附(以下「企業版ふるさと納税」という。)の実施に関する事務の取扱いについて、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)