朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱

令和8年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第53号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附(以下「企業版ふるさと納税」という。)の実施に関する事務の取扱いについて、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 寄附の申出
  4. 第4条 寄附金の受領等
  5. 第5条 企業版ふるさと納税の受入れの拒否等
  6. 第6条 台帳の作成
  7. 第7条 公表
  8. 第8条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附(以下「企業版ふるさと納税」という。)の実施に関する事務の取扱いについて、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 寄附活用事業 法第5条第15項の規定により認定された地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

 (2) 寄附対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

 (3) 寄附金 寄附活用事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 企業版ふるさと納税をしようとする法人(市の区域内に主たる事務所又は事業所を有する法人は除く。以下「申出法人」という。)は、朝霞市企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を、市長に提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4条 市長は、企業版ふるさと納税を受け入れたときは、朝霞市企業版ふるさと納税受領証(様式第2号)を当該申出法人に交付するものとする。

2 市長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、当該事業費の確定後、事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(企業版ふるさと納税の受入れの拒否等)

第5条 市長は、申出法人が次に該当するときは、企業版ふるさと納税の受入れを拒否し、又は既に受け入れた企業版ふるさと納税を返還することができる。

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び暴力団員であること。

 (2) 暴力団に対し資金提供その他暴力団の運営に関与していること。

 (3) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(台帳の作成)

第6条 市長は、企業版ふるさと納税の適正な管理を図るため、朝霞市企業版ふるさと納税管理台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第7条 市長は、企業版ふるさと納税の状況について、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、申出法人の了承が得られないときは、この限りでない。

 (1) 申出法人の名称

 (2) 企業版ふるさと納税の額

 (3) その他市長が必要と認める事項

2 前項の公表は、市ホームページ等に掲載すること等により行う。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)