朝霞市の要綱「朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱」(令和8年4月1日要綱第53号) 全8条のうち5番目
朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱 第5条(企業版ふるさと納税の受入れの拒否等)
条文
市長は、申出法人が次に該当するときは、企業版ふるさと納税の受入れを拒否し、又は既に受け入れた企業版ふるさと納税を返還することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び暴力団員であること。
(2) 暴力団に対し資金提供その他暴力団の運営に関与していること。
(3) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附(以下「企業版ふるさと納税」という。)の実施に関する事務の取扱いについて、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(寄附の申出)
- 第4条(寄附金の受領等)
- 第5条(企業版ふるさと納税の受入れの拒否等)
- 第6条(台帳の作成)
- 第7条(公表)
- 第8条(その他)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)