朝霞市の要綱「朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱」(令和8年4月1日要綱第53号) 全8条のうち5番目

朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱 第5条(企業版ふるさと納税の受入れの拒否等)

条文

市長は、申出法人が次に該当するときは、企業版ふるさと納税の受入れを拒否し、又は既に受け入れた企業版ふるさと納税を返還することができる。

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び暴力団員であること。

 (2) 暴力団に対し資金提供その他暴力団の運営に関与していること。

 (3) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附(以下「企業版ふるさと納税」という。)の実施に関する事務の取扱いについて、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(寄附の申出)
  4. 第4条(寄附金の受領等)
  5. 第5条(企業版ふるさと納税の受入れの拒否等)
  6. 第6条(台帳の作成)
  7. 第7条(公表)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)