朝霞市の要綱「朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱」(令和8年4月1日要綱第53号) 全8条のうち7番目
朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱 第7条(公表)
条文
市長は、企業版ふるさと納税の状況について、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、申出法人の了承が得られないときは、この限りでない。
(1) 申出法人の名称
(2) 企業版ふるさと納税の額
(3) その他市長が必要と認める事項
2 前項の公表は、市ホームページ等に掲載すること等により行う。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附(以下「企業版ふるさと納税」という。)の実施に関する事務の取扱いについて、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市企業版ふるさと納税事務取扱に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)