朝霞市の条例「朝霞市税条例」(昭和30年4月1日条例第7号の2) 全159条のうち49番目

朝霞市税条例 第44条(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

条文

個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものを除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第5項において同じ。)の合算額を特別徴収の方法により徴収する。

 (1) 支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者

 (2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で、不定期に給与の支払を受ける者

2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第36条の2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第47条の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の1月1日から4月30日までの間において給与の支払を受けないこととなった場合には、その者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。

市の例規集の文言のままです(令和8年5月21日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

朝霞市税条例の全文と見出し

全159条の見出し
  1. 第1条(課税の根拠)
  2. 第2条(用語)
  3. 第3条(税目)
  4. 第4条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
  5. 第5条
  6. 第6条(条例施行の細目)
  7. 第7条(課税洩等に係る市税の取扱)
  8. 第8条(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
  9. 第9条(徴収猶予の申請手続等)
  10. 第10条(職権による換価の猶予の手続等)
  11. 第11条(申請による換価の猶予の申請手続等)
  12. 第12条(担保を徴する必要がない場合)
  13. 第18条(公示送達)
  14. 第18条の2(災害等による期限の延長)
  15. 第18条の3(納税証明事項)
  16. 第18条の4(納税証明書の交付手数料)
  17. 第19条(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
  18. 第20条(年当たりの割合の基礎となる日数)
  19. 第23条(市民税の納税義務者等)
  20. 第24条(個人の市民税の非課税の範囲)
  21. 第25条(市民税の納税管理人)
  22. 第26条(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
  23. 第31条(均等割の税率)
  24. 第32条
  25. 第33条(所得割の課税標準)
  26. 第34条
  27. 第34条の2(所得控除)
  28. 第34条の3(所得割の税率)
  29. 第34条の4(法人税割の税率)
  30. 第34条の5
  31. 第34条の6(調整控除)
  32. 第34条の7(寄附金税額控除)
  33. 第34条の8(外国税額控除)
  34. 第34条の9(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
  35. 第35条(所得の計算)
  36. 第36条(市による所得の計算)
  37. 第36条の2(市民税の申告)
  38. 第36条の3
  39. 第36条の3の2(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
  40. 第36条の3の3(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
  41. 第36条の4(市民税に係る不申告に関する過料)
  42. 第37条(個人の市民税の賦課期日)
  43. 第38条(個人の市民税の徴収の方法等)
  44. 第39条
  45. 第40条(個人の市民税の納期)
  46. 第41条(個人の市民税の納税通知書)
  47. 第42条(個人の市民税の納期前の納付)
  48. 第43条(普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
  49. 第44条(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)
  50. 第45条(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
  51. 第46条(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
  52. 第46条の2(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
  53. 第46条の3(納期の特例に関する承認の申請)
  54. 第46条の4(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
  55. 第46条の5(承認の取消し等があった場合の納期の特例)
  56. 第47条(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
  57. 第47条の2(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)
  58. 第47条の3(特別徴収義務者)
  59. 第47条の4(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
  60. 第47条の5(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
  61. 第47条の6(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
  62. 第48条(法人の市民税の申告納付)
  63. 第49条
  64. 第50条(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)
  65. 第51条(市民税の減免)
  66. 第52条(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
  67. 第53条
  68. 第53条の2(退職所得の課税の特例)
  69. 第53条の3(分離課税に係る所得割の課税標準)
  70. 第53条の4(分離課税に係る所得割の税率)
  71. 第53条の5(分離課税に係る所得割の徴収)
  72. 第53条の6(特別徴収義務者の指定)
  73. 第53条の7(特別徴収税額の納入の義務等)
  74. 第53条の7の2(特別徴収税額の納期の特例)
  75. 第53条の8(特別徴収税額)
  76. 第53条の9(退職所得申告書)
  77. 第53条の10(退職所得申告書の不提出に関する過料)
  78. 第53条の11(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)
  79. 第53条の12(分離課税に係る所得割の普通徴収)
  80. 第54条(固定資産税の納税義務者等)
  81. 第55条(固定資産の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
  82. 第56条
  83. 第57条
  84. 第58条
  85. 第58条の2
  86. 第59条(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)
  87. 第60条(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
  88. 第61条(固定資産税の課税標準)
  89. 第61条の2(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)
  90. 第62条(固定資産税の税率)
  91. 第63条(固定資産税の免税点)
  92. 第63条の2(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)
  93. 第63条の3(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)
  94. 第64条(固定資産税の納税管理人)
  95. 第65条(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
  96. 第66条(固定資産税の賦課期日)
  97. 第67条(固定資産税の納期)
  98. 第68条(固定資産税の徴収の方法)
  99. 第69条(固定資産税の納税通知書)
  100. 第70条(固定資産税の納期前の納付)
  101. 第71条(固定資産税の減免)
  102. 第72条(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
  103. 第73条(固定資産に関する地籍図等の様式等)
  104. 第73条の2(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)
  105. 第73条の3(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付手数料)
  106. 第74条(住宅用地の申告)
  107. 第74条の2(被災住宅用地の申告)
  108. 第74条の3(現所有者の申告)
  109. 第75条(固定資産に係る不申告に関する過料)
  110. 第76条(固定資産評価員の設置)
  111. 第77条(固定資産評価審査委員会の設置)
  112. 第78条(審査委員会の委員の定数)
  113. 第79条
  114. 第80条(軽自動車税の納税義務者等)
  115. 第81条(軽自動車税のみなす課税)
  116. 第81条の2(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
  117. 第81条の3(軽自動車税の課税免除)
  118. 第82条(軽自動車税の税率)
  119. 第83条(軽自動車税の賦課期日及び納期)
  120. 第84条
  121. 第85条(軽自動車税の徴収の方法)
  122. 第86条
  123. 第87条(軽自動車税に関する申告又は報告)
  124. 第88条(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)
  125. 第89条(軽自動車税の減免)
  126. 第90条(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
  127. 第91条(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
  128. 第92条(製造たばこの区分)
  129. 第92条の2(市たばこ税の納税義務者等)
  130. 第93条(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
  131. 第93条の2(製造たばことみなす場合)
  132. 第94条(たばこ税の課税標準)
  133. 第95条(たばこ税の税率)
  134. 第96条(たばこ税の課税免除)
  135. 第97条(たばこ税の徴収の方法)
  136. 第98条(たばこ税の申告納付の手続)
  137. 第99条(製造たばこの返還があった場合における控除等)
  138. 第100条(納期限の延長の申請)
  139. 第100条の2(たばこ税に係る不申告に関する過料)
  140. 第101条(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)
  141. 第102条(たばこ税の普通徴収の手続)
  142. 第123条(特別土地保有税の納税義務者等)
  143. 第124条(特別土地保有税の納税管理人)
  144. 第125条(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
  145. 第126条(特別土地保有税の課税標準)
  146. 第127条(特別土地保有税の税率)
  147. 第128条(特別土地保有税の免税点)
  148. 第129条(特別土地保有税の税額)
  149. 第130条(特別土地保有税の徴収の方法)
  150. 第131条(特別土地保有税の申告納付)
  151. 第131条の2(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
  152. 第132条(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)
  153. 第133条(特別土地保有税の減免)
  154. 第133条の2(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
  155. 第133条の3(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
  156. 第133条の4(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
  157. 第133条の5(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
  158. 第133条の6(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
  159. 第133条の7(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市税条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)