朝霞市の条例「朝霞市税条例」(昭和30年4月1日条例第7号の2) 全159条のうち62番目
朝霞市税条例 第48条(法人の市民税の申告納付)
条文
市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の8第1項、第2項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書(第9項、第10項及び第12項において「納税申告書」という。)を、同条第1項、第2項、第31項及び第35項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第34項の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第1項後段及び第2項後段の規定により提出があったものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第22号の4様式又は第22号の4の2様式による納付書により納付しなければならない。
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が、租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第36項及び令第48条の12の2に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
3 内国法人が、租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第37項及び令第48条の12の3に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課せられた場合には、法第321条の8第38項及び令第48条の13に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
5 法第321条の8第34項に規定する申告書(同条第33項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第7項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(申告書を提出した日(同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則第22号の4様式又は第22号の4の2様式による納付書により納付しなければならない。
6 前項の場合において、法人が法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免かれた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
7 第5項の場合において、法第321条の8第34項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があったとき(当該修正申告書に係る市民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
8 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項及び第52条第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第18条の2の規定を適用することができる。
9 法第321条の8第62項に規定する特定法人である内国法人は、第1項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第62項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項及び第11項において「申告書記載事項」という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第11項において「機構」という。)を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わなければならない。
10 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。
11 第9項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。
12 第9項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前3項の規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第9項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。
13 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前までに、これを市長に提出しなければならない。
14 第12項の規定の適用を受けている内国法人は、第9項の申告につき第12項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
15 第12項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の8第71項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第12項前段の期間内に行う第9項の申告については、第12項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
16 第12項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第14項の届出書の提出又は法人税法第75条の5第3項若しくは第6項の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日以後の第12項後段の期間内に行う第9項の申告については、第12項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和8年5月21日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
全159条の見出し
- 第1条(課税の根拠)
- 第2条(用語)
- 第3条(税目)
- 第4条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
- 第5条
- 第6条(条例施行の細目)
- 第7条(課税洩等に係る市税の取扱)
- 第8条(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
- 第9条(徴収猶予の申請手続等)
- 第10条(職権による換価の猶予の手続等)
- 第11条(申請による換価の猶予の申請手続等)
- 第12条(担保を徴する必要がない場合)
- 第18条(公示送達)
- 第18条の2(災害等による期限の延長)
- 第18条の3(納税証明事項)
- 第18条の4(納税証明書の交付手数料)
- 第19条(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
- 第20条(年当たりの割合の基礎となる日数)
- 第23条(市民税の納税義務者等)
- 第24条(個人の市民税の非課税の範囲)
- 第25条(市民税の納税管理人)
- 第26条(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第31条(均等割の税率)
- 第32条
- 第33条(所得割の課税標準)
- 第34条
- 第34条の2(所得控除)
- 第34条の3(所得割の税率)
- 第34条の4(法人税割の税率)
- 第34条の5
- 第34条の6(調整控除)
- 第34条の7(寄附金税額控除)
- 第34条の8(外国税額控除)
- 第34条の9(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
- 第35条(所得の計算)
- 第36条(市による所得の計算)
- 第36条の2(市民税の申告)
- 第36条の3
- 第36条の3の2(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
- 第36条の3の3(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
- 第36条の4(市民税に係る不申告に関する過料)
- 第37条(個人の市民税の賦課期日)
- 第38条(個人の市民税の徴収の方法等)
- 第39条
- 第40条(個人の市民税の納期)
- 第41条(個人の市民税の納税通知書)
- 第42条(個人の市民税の納期前の納付)
- 第43条(普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
- 第44条(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)
- 第45条(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
- 第46条(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
- 第46条の2(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
- 第46条の3(納期の特例に関する承認の申請)
- 第46条の4(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
- 第46条の5(承認の取消し等があった場合の納期の特例)
- 第47条(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
- 第47条の2(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)
- 第47条の3(特別徴収義務者)
- 第47条の4(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
- 第47条の5(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
- 第47条の6(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
- 第48条(法人の市民税の申告納付)
- 第49条
- 第50条(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)
- 第51条(市民税の減免)
- 第52条(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
- 第53条
- 第53条の2(退職所得の課税の特例)
- 第53条の3(分離課税に係る所得割の課税標準)
- 第53条の4(分離課税に係る所得割の税率)
- 第53条の5(分離課税に係る所得割の徴収)
- 第53条の6(特別徴収義務者の指定)
- 第53条の7(特別徴収税額の納入の義務等)
- 第53条の7の2(特別徴収税額の納期の特例)
- 第53条の8(特別徴収税額)
- 第53条の9(退職所得申告書)
- 第53条の10(退職所得申告書の不提出に関する過料)
- 第53条の11(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)
- 第53条の12(分離課税に係る所得割の普通徴収)
- 第54条(固定資産税の納税義務者等)
- 第55条(固定資産の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
- 第56条
- 第57条
- 第58条
- 第58条の2
- 第59条(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)
- 第60条(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
- 第61条(固定資産税の課税標準)
- 第61条の2(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)
- 第62条(固定資産税の税率)
- 第63条(固定資産税の免税点)
- 第63条の2(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)
- 第63条の3(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)
- 第64条(固定資産税の納税管理人)
- 第65条(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第66条(固定資産税の賦課期日)
- 第67条(固定資産税の納期)
- 第68条(固定資産税の徴収の方法)
- 第69条(固定資産税の納税通知書)
- 第70条(固定資産税の納期前の納付)
- 第71条(固定資産税の減免)
- 第72条(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
- 第73条(固定資産に関する地籍図等の様式等)
- 第73条の2(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)
- 第73条の3(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付手数料)
- 第74条(住宅用地の申告)
- 第74条の2(被災住宅用地の申告)
- 第74条の3(現所有者の申告)
- 第75条(固定資産に係る不申告に関する過料)
- 第76条(固定資産評価員の設置)
- 第77条(固定資産評価審査委員会の設置)
- 第78条(審査委員会の委員の定数)
- 第79条
- 第80条(軽自動車税の納税義務者等)
- 第81条(軽自動車税のみなす課税)
- 第81条の2(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
- 第81条の3(軽自動車税の課税免除)
- 第82条(軽自動車税の税率)
- 第83条(軽自動車税の賦課期日及び納期)
- 第84条
- 第85条(軽自動車税の徴収の方法)
- 第86条
- 第87条(軽自動車税に関する申告又は報告)
- 第88条(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)
- 第89条(軽自動車税の減免)
- 第90条(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
- 第91条(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
- 第92条(製造たばこの区分)
- 第92条の2(市たばこ税の納税義務者等)
- 第93条(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
- 第93条の2(製造たばことみなす場合)
- 第94条(たばこ税の課税標準)
- 第95条(たばこ税の税率)
- 第96条(たばこ税の課税免除)
- 第97条(たばこ税の徴収の方法)
- 第98条(たばこ税の申告納付の手続)
- 第99条(製造たばこの返還があった場合における控除等)
- 第100条(納期限の延長の申請)
- 第100条の2(たばこ税に係る不申告に関する過料)
- 第101条(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)
- 第102条(たばこ税の普通徴収の手続)
- 第123条(特別土地保有税の納税義務者等)
- 第124条(特別土地保有税の納税管理人)
- 第125条(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第126条(特別土地保有税の課税標準)
- 第127条(特別土地保有税の税率)
- 第128条(特別土地保有税の免税点)
- 第129条(特別土地保有税の税額)
- 第130条(特別土地保有税の徴収の方法)
- 第131条(特別土地保有税の申告納付)
- 第131条の2(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
- 第132条(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)
- 第133条(特別土地保有税の減免)
- 第133条の2(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
- 第133条の3(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
- 第133条の4(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
- 第133条の5(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
- 第133条の6(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
- 第133条の7(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市税条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)