朝霞市の条例「朝霞市税条例」(昭和30年4月1日条例第7号の2) 全159条のうち126番目
朝霞市税条例 第90条(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
条文
市長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、軽自動車税を減免する。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)
(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
2 前項第1号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付される身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者若しくは身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)又はこれらの者の特定免許情報(同法第95条の2第2項に規定する特定免許情報をいう。次項において同じ。)が記録された免許情報記録個人番号カード(同法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。)を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。
(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係
(2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢
(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係
(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度
(5) 運転免許証又は道路交通法第95条の2第2項第1号に規定する免許情報記録(以下この号において「免許情報記録」という。)の番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録の有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件
(6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的
3 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。
4 第1項第2号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、前条第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
5 前条第3項の規定は、第1項の規定によって軽自動車税の減免を受けている者について準用する。
市の例規集の文言のままです(令和8年5月21日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
全159条の見出し
- 第1条(課税の根拠)
- 第2条(用語)
- 第3条(税目)
- 第4条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
- 第5条
- 第6条(条例施行の細目)
- 第7条(課税洩等に係る市税の取扱)
- 第8条(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
- 第9条(徴収猶予の申請手続等)
- 第10条(職権による換価の猶予の手続等)
- 第11条(申請による換価の猶予の申請手続等)
- 第12条(担保を徴する必要がない場合)
- 第18条(公示送達)
- 第18条の2(災害等による期限の延長)
- 第18条の3(納税証明事項)
- 第18条の4(納税証明書の交付手数料)
- 第19条(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
- 第20条(年当たりの割合の基礎となる日数)
- 第23条(市民税の納税義務者等)
- 第24条(個人の市民税の非課税の範囲)
- 第25条(市民税の納税管理人)
- 第26条(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第31条(均等割の税率)
- 第32条
- 第33条(所得割の課税標準)
- 第34条
- 第34条の2(所得控除)
- 第34条の3(所得割の税率)
- 第34条の4(法人税割の税率)
- 第34条の5
- 第34条の6(調整控除)
- 第34条の7(寄附金税額控除)
- 第34条の8(外国税額控除)
- 第34条の9(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
- 第35条(所得の計算)
- 第36条(市による所得の計算)
- 第36条の2(市民税の申告)
- 第36条の3
- 第36条の3の2(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
- 第36条の3の3(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
- 第36条の4(市民税に係る不申告に関する過料)
- 第37条(個人の市民税の賦課期日)
- 第38条(個人の市民税の徴収の方法等)
- 第39条
- 第40条(個人の市民税の納期)
- 第41条(個人の市民税の納税通知書)
- 第42条(個人の市民税の納期前の納付)
- 第43条(普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
- 第44条(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)
- 第45条(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
- 第46条(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
- 第46条の2(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
- 第46条の3(納期の特例に関する承認の申請)
- 第46条の4(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
- 第46条の5(承認の取消し等があった場合の納期の特例)
- 第47条(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
- 第47条の2(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)
- 第47条の3(特別徴収義務者)
- 第47条の4(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
- 第47条の5(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
- 第47条の6(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
- 第48条(法人の市民税の申告納付)
- 第49条
- 第50条(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)
- 第51条(市民税の減免)
- 第52条(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
- 第53条
- 第53条の2(退職所得の課税の特例)
- 第53条の3(分離課税に係る所得割の課税標準)
- 第53条の4(分離課税に係る所得割の税率)
- 第53条の5(分離課税に係る所得割の徴収)
- 第53条の6(特別徴収義務者の指定)
- 第53条の7(特別徴収税額の納入の義務等)
- 第53条の7の2(特別徴収税額の納期の特例)
- 第53条の8(特別徴収税額)
- 第53条の9(退職所得申告書)
- 第53条の10(退職所得申告書の不提出に関する過料)
- 第53条の11(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)
- 第53条の12(分離課税に係る所得割の普通徴収)
- 第54条(固定資産税の納税義務者等)
- 第55条(固定資産の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
- 第56条
- 第57条
- 第58条
- 第58条の2
- 第59条(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)
- 第60条(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
- 第61条(固定資産税の課税標準)
- 第61条の2(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)
- 第62条(固定資産税の税率)
- 第63条(固定資産税の免税点)
- 第63条の2(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)
- 第63条の3(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)
- 第64条(固定資産税の納税管理人)
- 第65条(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第66条(固定資産税の賦課期日)
- 第67条(固定資産税の納期)
- 第68条(固定資産税の徴収の方法)
- 第69条(固定資産税の納税通知書)
- 第70条(固定資産税の納期前の納付)
- 第71条(固定資産税の減免)
- 第72条(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
- 第73条(固定資産に関する地籍図等の様式等)
- 第73条の2(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)
- 第73条の3(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付手数料)
- 第74条(住宅用地の申告)
- 第74条の2(被災住宅用地の申告)
- 第74条の3(現所有者の申告)
- 第75条(固定資産に係る不申告に関する過料)
- 第76条(固定資産評価員の設置)
- 第77条(固定資産評価審査委員会の設置)
- 第78条(審査委員会の委員の定数)
- 第79条
- 第80条(軽自動車税の納税義務者等)
- 第81条(軽自動車税のみなす課税)
- 第81条の2(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
- 第81条の3(軽自動車税の課税免除)
- 第82条(軽自動車税の税率)
- 第83条(軽自動車税の賦課期日及び納期)
- 第84条
- 第85条(軽自動車税の徴収の方法)
- 第86条
- 第87条(軽自動車税に関する申告又は報告)
- 第88条(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)
- 第89条(軽自動車税の減免)
- 第90条(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
- 第91条(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
- 第92条(製造たばこの区分)
- 第92条の2(市たばこ税の納税義務者等)
- 第93条(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
- 第93条の2(製造たばことみなす場合)
- 第94条(たばこ税の課税標準)
- 第95条(たばこ税の税率)
- 第96条(たばこ税の課税免除)
- 第97条(たばこ税の徴収の方法)
- 第98条(たばこ税の申告納付の手続)
- 第99条(製造たばこの返還があった場合における控除等)
- 第100条(納期限の延長の申請)
- 第100条の2(たばこ税に係る不申告に関する過料)
- 第101条(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)
- 第102条(たばこ税の普通徴収の手続)
- 第123条(特別土地保有税の納税義務者等)
- 第124条(特別土地保有税の納税管理人)
- 第125条(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第126条(特別土地保有税の課税標準)
- 第127条(特別土地保有税の税率)
- 第128条(特別土地保有税の免税点)
- 第129条(特別土地保有税の税額)
- 第130条(特別土地保有税の徴収の方法)
- 第131条(特別土地保有税の申告納付)
- 第131条の2(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
- 第132条(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)
- 第133条(特別土地保有税の減免)
- 第133条の2(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
- 第133条の3(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
- 第133条の4(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
- 第133条の5(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
- 第133条の6(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
- 第133条の7(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市税条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)