朝霞市の規程「朝霞市工事請負業者等指名委員会規程」(昭和44年10月29日規程第2号) 全8条のうち4番目
朝霞市工事請負業者等指名委員会規程 第4条(会議)
条文
指名委員会の会議は、委員長が招集する。
2 指名委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、緊急を要すると認めたときは、各委員に合議して会議に代えることができる。
5 指名委員会の会議は、非公開とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
朝霞市が発注する工事又は製造の請負、物品の購入、業務委託等(以下「工事の請負等」という。)の入札を執行するに当たり、厳正かつ公正に指名する業者を選定するため、朝霞市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事請負業者等指名委員会規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)