朝霞市の規程「朝霞市工事請負業者等指名委員会規程」(昭和44年10月29日規程第2号) 全8条のうち5番目
朝霞市工事請負業者等指名委員会規程 第5条(審議事項)
条文
指名委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)第13条第1項各号に規定する額を超える工事の請負等に係る契約の方法及び指名する業者の選定に関する事項
(2) 市の資格者名簿に登載された者の指名の停止及び除外に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認めた事項
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
朝霞市が発注する工事又は製造の請負、物品の購入、業務委託等(以下「工事の請負等」という。)の入札を執行するに当たり、厳正かつ公正に指名する業者を選定するため、朝霞市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事請負業者等指名委員会規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)