朝霞市の規程「朝霞市工事請負業者等指名委員会規程」(昭和44年10月29日規程第2号) 全8条のうち7番目

朝霞市工事請負業者等指名委員会規程 第7条(庶務)

条文

指名委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この規程の目的

朝霞市が発注する工事又は製造の請負、物品の購入、業務委託等(以下「工事の請負等」という。)の入札を執行するに当たり、厳正かつ公正に指名する業者を選定するため、朝霞市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

朝霞市工事請負業者等指名委員会規程の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(委員長及び副委員長)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(審議事項)
  6. 第6条(関係職員の出席等)
  7. 第7条(庶務)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市工事請負業者等指名委員会規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)